介護老人保健施設 介護老人保健施設をわかりやすく説明するならば、いろいろな疾患により身体的に障害を負うことになったり、さらには認知症などの精神的な障害がある人に対してリハビリテーション、あるいは入浴、そして食事など日常的な介護面でのサービスを提供してくれる施設のことを言います。 介護老人保健施設におけるサービスにはどのようなものがあるのか調べてみました。 まず入所サービスがあります。 これは一定期間の入所においてリハビリテーションやレクレーション、さらには日常生活のサービスを提供してなるべく早くそれぞれのご家庭での生活に戻れるように支援してくれるものです。 次にショートステイと呼ばれている短期入所者養介護です。 これは自宅で介護される方が病気や用事で介護が出来ないケースや、休養を取りたいような場合に短い期間(要介護認定に応じた日数分)入所していただくサービスです。 それから通所リハビリテーション(デイケア)と呼ばれるサービスにおいては、ご家庭で生活されている要支援、要介護の方のために設けられたものもあります。 内容においては、食事や入浴、さらにリハビリテーションに楽しいレクリェーションがあります。 また場合によってはご自宅への送迎にも対応している施設もあるようです。 なお、リハビリテーションに関しては、施設に作業療法士、理学療法士、言語療法士による機能訓練に力をいれておられる介護老人保健施設もあります。 入浴に関しては、専用車椅子に乗るだけで湯船に浸かる事が出来る機械浴や大浴場などを曜日に分けて利用できるところもあります。 どちらにしてもゆっくりとくつろぎながら入浴できることは高齢者にとってはうれしいでしょう。 最後に介護老人保健施設についてまとめるならば、介護や看護が必要な方が安心して質のよい介護が受けられる環境であり専門のスタッフと心を通じ合えるような明るい家庭的な雰囲気のある施設が理想的であると言えるでしょう。 それには事前に施設のパンフレットや資料を取り寄せたり、必要ならば施設に出向いて実際に見学させてもらうような心構えも大切でしょう。 |
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指定介護療養型医療施設 指定介護療養型医療施設とは、長い期間にわたって、入院や療養が必要になる患者のための介護保険施設のことです。 要介護の患者に対して、入院、看護、介護、機能訓練といった医療サービスが提供されます。 介護保険法にのっとった都道府県知事の指定を受けた、医療法に準じている病床施設を備える病院、診療所、そして老人性認知症患療養病棟を備えた病院が該当します。 療養を受ける際、介護保険が適用されるためには、要介護認定を受けておく必要があります。 施設でサービスを受けるためには、65才以上の第一号被保険者か、40才以上65才未満の第二号被保険者が条件となります。 通常の病院では、高齢者が入院できる日数は3ヶ月と制限されていますので、入院日数の制限がない指定介護療養型医療施設は、その意味において、高齢者の要介護患者を持つ家族には有難いのです。 ですが、厚生労働省は介護保険三施設のうち、この指定介護療養型医療施設は2011年度末で廃止し、2012年度以降は、特別養護老人ホームと介護老人保健施設の二施設に絞ることを予定しています。 これは、介護の病床と医療の病床の区分があいまいなことで、介護と医療の保険適用がうまくいっていないためと説明されています。 ですが、指定介護療養型医療施設が廃止された後の受け入れ先となる、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設は、介護福祉士はいても、医療に慣れた看護師の数は少ないのが現状です。 また病院ではないので医師が常駐しているわけではありません。 医療保険適用の療養病床の削減も同時に行われていくため、要介護者の受け入れ先がかなり少なくなり、在宅介護の負担が大きくなることが予想されます。 |
指定介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設とは、介護保険が適用になる介護保険3施設のうちの一つです。 常時介護が求められ在宅での介護ができないと認められた要介護者が入所でき、介護を受けながら日常生活を送ることができ、また健康管理をしてくれるサービスです。 以前は特別養護老人ホームという名称でした。 名前が変わったのは、介護保険制度が発足されたことにより、介護保険法上の名称が介護老人福祉施設となったためです。 老人福祉法に準じた特別養護老人ホームという条件を満たし、かつ介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設が、指定介護老人福祉施設ということになります。 体や精神に障害があり、要介護の認定が出された被保険者がサービスを受けることができます。 具体的には、65才以上の第一号被保険者と40才以上65才未満の第二号被保険者が対象で、利用できる日数に制限はなく終身利用することができます。 ただ入居するには、申し込み順ではなく審査があります。 入居する必要性があるか、介護者、要介護者の状態、在宅介護の可否といった事柄を点数にて検討した上で、決定されます。 一度だめになったらもう入居できないということはなく、要介護者、介護者をとりまく環境、状況が変化した場合は、再度申し込みをすればOKになる可能性があります。 とはいっても、特別養護老人ホームの待機者は全国におよそ38万人ともいわれます。 入居の決定は自治体がするのではなく、受け入れる特別養護老人ホームがしています。 制度上の考えとしては介護度が高い人が優先的に入所許可されるべきなのでしょうが、介護度が高い人はその分、受け入れ側の負担が大きいこともあり、介護度の点数が高いといっても、受け入れる特養側に対応できるキャパがないために断らざるを得ないのが現状といえます。 |